事業用借地権

( じぎょうようしゃくちけん )

定期借地権の1つ。利用目的を事業用に限定し、賃貸借の期間を10年以上20年以内とする場合には更新のない借地権とすることができる。ロードサイド店舗などで使われることが多いが、建物の税務上の償却期間が20年を超えることが多いため、契約期間の上限を撤廃することが要望されている。