( しゃっかけいやくかいやくのせいとうじゆう )
期間の定めのない借家契約を結んだときに、民法上は貸主・借主はいつでも解約の申し入れをすることができるが、借地借家法では貸主から解約を申し入れるには一定の正当な事由が必要とされ、現実には貸主からの解約は困難な状況がある。そこで平成12年3月より、契約期間を限定する新たな「定期借家制度」が誕生した。