少額訴訟制度

( しょうがくそしょうせいど )

1998年の民事訴訟法改正で導入された、少額の金銭請求事件について1回の審理で判決を言い渡すという制度。訴訟額の上限は60万円。原告勝訴判決の際にも、被告に支払猶予や分割払いを命じることができるといった柔軟さもあり、敷金や賃金トラブルでも利用は増加傾向だ。