少額短期保険業者

( しょうがくたんきほけんぎょうしゃ )

総理大臣の登録を受けた保険金額が少額で保険期間が短期の保険のみの引受けを行う業者。4月1日に施行された保険業法の改正により、特定の者を相手方として保険の引受けを行う事業に、原則として保険業法の規定を適用することになった。多くの共済会・互助会などが移行期間中に認定を受ける必要があった。