( しょうひしゃけいやくほう )
2001年から施行。消費者・事業者間の契約(消費者契約)に関し、事業者の不当行為(不当な勧誘行為・不当な契約条項の使用)があった場合、消費者は契約の取り消しや条項の無効を主張できる。例えば、解約時に支払い済みの代金を一切返却しないとする条項は、不当条項として無効になる。