新・定期借地権

( しん・ていきしゃくちけん )

定期借地権設定契約の際に、前払い地代として授受する一時金について課税上の取り扱いが明確化されたことによるもの。国土交通省が国税庁に対し、前払い(前受け)地代については借地人、地主それぞれ期間に応じた費用化、収益計上が可能かとの照会に対し、国税庁が2005年1月7日、可能と回答した。