( しんたく )
信託法第一条によると、資産を持つ委託者が、受託者(信託銀行など)に自らの財産権を帰属させながら、その資産(金銭、有価証券、不動産など)を、目的に沿って、自己もしくは受益者のために管理・処分させるとしている。金銭(かね)と金銭以外(もの)の信託に分かれ、不動産は後者に当たる。