一般媒介契約

( いっぱんばいかいけいやく )

依頼者が「依頼した宅地建物取引業者」以外の「他の宅地建物取引業者」に重ねて媒介を依頼することが原則的に自由であり、依頼者自身が、自分の力で取引の相手を発見し、直接契約することが原則的に自由である契約。