( だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき )
都市計画法は用途地域を定めて、建築物の一定の制限を行い、地域毎の合理的な建築物の立地を行っている。第1種低層住居専用地域では、低層住宅の専用地域を中心に、小・中・高等学校、診療所など生活に必要な社会文化施設や公益上必要な建築物の建築が認められている。