第2種中高層住居専用地域

( だいにしゅこうそうじゅうきょせんようちいき )

都市計画法は用途地域を定めて、建築物の一定の制限を行い、地域毎の合理的な建築物の立地を行っている。第2種中高層住居専用地域では、第1種中高層住居専用地域に加えて、日常の生活に必要とされる利便施設の立地を認めている。一方で、パチンコ屋、カラオケボックス、ボーリング場、ホテルなどの建築が原則として禁止されている。