第2種住居地域

( だいにしゅじゅうきょちいき )

都市計画法は用途地域を定めて、建築物の一定の制限を行い、地域毎の合理的な建築物の立地を行っている。第2種住居地域は、住宅地のための地域であるが、大規模店舗、事務所などの建築が認められている。