宅地建物取引業法

( たくちたてものとりひきぎょうほう )

宅地または建物の売買・交換、売買・交換・貸借の代理、売買・交換・貸借の媒介を、業として行う不動産業者が守らなければならない法律。媒介契約制度、重要事項説明義務、媒介報酬規定などはこの法律に基づいている。