( たんきちんたいしゃくせいど )
建物の場合3年以内の契約は、競売における一般原則を破って、抵当権に遅れる賃借権であっても、買い受け人に対して賃借権および、敷金返還請求権を主張することができた。抵当権に遅れる賃借権がすべて抵当権の実行により覆るとなれば、居住の安定が保てないため。しかし、2004年4月からは廃止された。