地代等増額請求権

( ちだいとうぞうがくせいきゅうけん )

地代や土地の賃料が公租公課の増減、土地価格の高騰、下落、経済事情の変動や近傍類似の土地と比較し、不相応になった時は、契約条件にかかわらず当事者は地代や土地の賃料の増減を請求できる。しかし一定期間増額しない旨の特約がある場合は、増額することはできない。