定期借家契約

( ていきしゃっかけいやく )

契約時に設定した期間の満了をもって更新が行われない期限付き契約。貸主は公正証書交付などの通知が必要で、契約終了の通知は契約期間1年以上の場合、期間満了1年前から半年前迄にしなければならない。半年前迄の通知がない場合は、通知の日から半年後迄の契約が可能。また貸主の合意があれば、契約更新は可能。