定期借家権契約

( ていきしゃっかけいやく )

契約で定めた期間の満了により、更新されることなく確定的に借家契約が終了する契約。従来の契約(普通借家契約)では正当な事由なしに貸主は契約の解除が出来ずに更新することになっている。「借地借家法」の改正により2000年3月より締結できるようになった。