( ていとうけん )
金銭の賃借に伴い、債権者に付与される権利。銀行などが融資をする際、融資先(債務者)の返済が万一滞った場合に弁済に充てる目的で、あらかじめ保証として債務者から土地・建物など不動産担保の提供を受け、実際に返済が滞った際、これを競売にかけるなどで債権回収ができる権利を指す。