( てんたいしゃくけいやく )
いわゆる「また貸し」。所有者(A)から借りた(B)が、第三者(C)に使用収益させること。AとCの間に契約関係は存在しないが、CはAに対し直接に支払い義務を持つ。本来はAの承諾なしにBがCと契約した際、AはAB間の契約を解除でき、Cの明け渡しを求めることが可能だが、宅地建物においては、当事者間の信頼を壊さない限り、Aの契約解除を許さないという判例がある。転貸借=いわゆるサブリースではないので注意。※日本でいうサブリースは、一括借り上げ転貸借。