( とうきょうるーる )
東京都が住宅の賃貸借に関するトラブルを防止するために制定した条例(賃貸住宅紛争防止条例)。2004年10月1日から施行された。原状回復の費用負担や維持管理に関する連絡先について借り手に対して説明するよう宅地建物取引業者に義務付けた。東京都内の居住用賃貸住宅を代理・媒介する場合に適用になる。