取引台帳

( とりひきだいちょう )

事務所ごとに、業務に関する帳簿(取引台帳)を備付け、宅地建物取引業法第49条及び同法施行規則第18条に規定された事項を記載しなければならない。必要項目が記載されていれば様式は自由。取引台帳は、各事業年度の末日をもって閉鎖することとされ、閉鎖後5年間は保存義務がある。すぐに印刷できる状況であれば、パソコンなどにおいて管理することも認められている。取引台帳への記載を要する項目は「1.取引年月日」「2.取引に係る宅地・建物の所在及び面積」「3.取引態様(売買、交換、売買・交換・貸借の代理、媒介の別)」「4.取引