2項道路

( にこうどうろ )

都市計画区域内では、幅員が4m未満の道路に接している土地は建物を建築することができない。しかし、建築基準法が施行された昭和25年11月時点で既に建物が建っていた土地については、4m未満であっても特定行政庁の指定により道路とみなすことにした。同法42条2項に規定されていることから、これを「2項道路」と呼んでいる。