筆界特定制度

( ひつかいとくていせいど )

筆界特定登記官が、土地所有者から筆界特定の申請を受け、筆界調査委員の調査などを踏まえ、筆界を特定する制度。不動産登記法改正により創設された。筆界調査委員は、弁護士、土地家屋調査士などから任命される。特定に際しては、申請人、相手方(隣地)所有者の意見陳述なども行われる。