報酬に関する建設大臣告示

( ほうしゅうにかんするけんせつだいじんこくじ )

1970年に売買や賃貸などの媒介報酬について上限を定めた。賃貸については賃料の1ヶ月以内とされ、居住用の場合は依頼者の一方から受けることができる金額は依頼者の承諾を得ている場合を除き、賃料1ヶ月の2分の1を超えてはならない。ただし、依頼者の依頼によって行う広告料金相当額は別扱いとなる。