( みんじさいせいほう )
経営不振企業の再生を促すため平成12年4月に施行された。従来の和議法に代わるもので、債務超過や支払い不能などの破たん原因が起きる前に迅速な手続きを行い、債務者自身による再生をめざす。申請後も従来の経営者が業務を行うことができ、債権者の担保権利行使を制限することができる。