( かいやく )
法律行為の一つで、意思表示により契約関係を消滅させることをいう。意思表示の時点から将来に向けて契約消滅の効果が生じる。例えば借地借家法では、定期建物賃貸借に関して、「やむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難になったときには、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から一月を経過することによって終了する。」と規定している。これに対して、契約の解除は、過去に遡って契約関係を消滅させることである