( かんていひょうかにかんするほうりつ )
不動産鑑定士及び不動産鑑定業について必要な事項を定め、それにより土地などの適正な価格の形成に資することを目的とする法律。1965年4月1日に施行されている。鑑定評価とは、不動産の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することを指す。不動産鑑定士でない者の鑑定評価業務は禁止されている。