共用部分

( きょうようぶぶん )

マンション・オフィスビルといった区分所有建物のうち、専有部分とならない建物のエントランス(玄関)、廊下、階段、エレベーターなどや建物の付属物を共用部分という。共用部分は区分所有者全員またはその一部の共有となり、専有部分と切り離して処分することができない。共有持分は規約で定めることができる。