原状回復のガイドライン

( げんじょうかいふくのがいどらいん )

1998年に国土交通省が、賃貸住宅の原状回復費用負担の考え方や判例などをまとめたもの。2004年2月に改訂した。借り手の故意・過失によって生じた汚れや破損以外(通常の使用による損耗等)の修繕費は、貸し手の負担と定義した。同ガイドラインは、不動産適正取引推進機構で手に入れることができる。